平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。
今後どのように価格表示をしていけばよいか確認しておきましょう!
消費税転嫁対策特別措置法(特措法)には、下記のように定められています。
■表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば「税込価格」を表示しなくても良い(2013年10月1日施行)
■2017年4月1日、特措法終了(予定)後は「総額表示に統合」する
以上のように、税込価格と誤認されなければ税込表示をしなくてもよいこととなっています。
しかし、2017年の特措法終了予定後には総額表示をしなくてはなりません。
つまり、時期に応じて価格表示を変えていく必要が出てきます。
ではどの時期にどのような表示方法をすれば良いのでしょうか。3つの価格表示方法についてご紹介します。
※2015年10月1日予定の消費税増税10%の引き上げは「経済状況などを勘案して判断する予定」となっています。
「本体価格」+税の価格表示に対応
本体価格が1,000円の場合「1,000円+税」と表記します。
1度変更すれば3年は書き換え不要ですが、消費者側からするといくら払えばいいか分かりにくいのがデメリットになります。
「本体価格」と「税込価格」の二重表示に対応
本体価格が1,000円の場合「本体1,000円 税込1,050円」と表記します。
本体価格と払う価格がわかりやすいですが、税率変更の度書き換える必要があります。